会則

( 名称 )
第1条 本会は、広島市立大学後援会と称する。
( 目的 )
第2条 本会は、広島市立大学 ( 以下 「大学」という。 ) の教育事業を援助し、併せて大学の円滑なる発展に寄与することを目的とする。( 事業 )
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学生の福利厚生に関すること及びその施設・備品の充実に関すること。
(2) 学生の就職開拓に関すること。
(3) 大学と保護者との連絡に関すること。
(4) 教育研究活動等の充実に関すること。
(5) 国際交流に関すること。
(6) その他必要と認めること。
( 事務局 )
第4条 本会の事務局は、大学内に置く。
( 会員 )
第5条 本会は、次の者を会員として組織する。
(1) 正会員
ア 学部会員 大学に在籍する学生の保証人
イ 大学院会員 大学院(博士前期課程)に在籍する学生の保証人
(2) 賛助会員 本会の趣旨に賛同する者
( 役員等 )
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長  1名
(2) 副会長  3名
(3) 理事  若干名
(4) 監事  2名
2 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 役員は、無報酬とする。
4 本会に、事務局職員を若干名置くことができる。
( 役員等の選出 )
第7条 会長及び副会長は、理事のうちから互選する。
2 理事及び監事は、総会で会員のうちから選出する。
3 事務局職員は、会長が大学職員に委嘱することができる。
( 役員等の職務 )
第8条 会長は、本会を代表し、会務を統括し、総会及び理事会の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織して、会務を運営し、本会の重要な事項を審議する。
4 監事は、会務及び会計を監査する。
5 事務局職員は、会長の命を受けて、庶務及び会計の事務を処理する。
( 総会等 )
第9条 本会の会議は、総会及び理事会とし、会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。
2 会議は、会長が招集する。
3 総会は、年度初めに開催し、次の事項を議決する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は理事の過半数の請求があったときは、臨時の総会を開くことができる。(1) 予算及び決算に関すること。
(2) 理事及び監事の選出に関すること。
(3) 会則の改正に関すること。
(4) 本会の事業に関すること。
(5) その他理事会において必要と認めた事項。
4 総会に欠席する会員の議決権は、会長又は他の会員に委任することができる。ただし、委任しないで欠席した会員については、会長に一任したものとみなす。5 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、会長が必要と認めるときに招集する。
( 経費 )
第10条 本会の経費は、会費、寄附及びその他の収入をもって充てる。
( 会費等 )
第11条 学部会員の会費は、学生1名につき50,000円とし、入会の際に納めるものとする。
2 3年次編入学の場合の学部会員の会費は、学生1名につき30,000円とする。
3 大学院会員の会費は、20,000円とし、入会の際に納めるものとする。
4 賛助会員は、会費を納めないものとする。ただし、随時寄附をすることができる。
( 会費の減免等 )
第12条 正会員の納入すべき会費について、特別の事情があると認められる場合は、これを減免することができる。2 既に納めた会費については、原則として返還しないものとする。
( 会計年度 )
第13条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
( 委任規定 )
第14条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則  省略